令和6年11⽉分(令和7年1⽉⽀払い)から第3⼦以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられます。
1.第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がります
2.受給者本⼈の所得制限限度額が引き上がります
受給資格者本⼈の所得により全部⼜は⼀部の額が⽀給停⽌であった⽅は、⽀給額が上がる場合があります。
※ 制度改正後の初回支給(11月分)から手当を受け取るためには、10/31までに申請が必要です。
パンフレット ⇒ R6.11月児童扶養手当拡充